一般社団法人 分子情報解析技術機構 定款

Artificial intelligence face with molecular structure background

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人 分子情報解析技術機構 と称する。
尚、英語名はAssociation for Molecular-DX Technologies (略称M-DX)と称する。

(主たる事務所の所在地)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、分子情報を最先端の分析技術を用いてリアルタイムで解明し、また、その解析技術の開発も同時に行うことを目的とする。また、当法人は、分子情報解析技術に対する教育の重要性に鑑み、普及のための支援事業を行うことにより、広く公共の福祉に寄与する活動を行うことを目的とする。

(目的)

第3条 当法人は、分子情報を最先端の分析技術を用いてリアルタイムで解明し、また、その解析技術の開発も同時に行うことを目的とする。また、当法人は、分子情報解析技術に対する教育の重要性に鑑み、普及のための支援事業を行うことにより、広く公共の福祉に寄与する活動を行うことを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行なう。

  1. (1)分子情報解析技術の研究開発事業
  2. (2)分子情報解析技術を用いた教育事業
  3. (3)分子情報解析技術の普及・啓発事業
  4. (4)前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、官報により行なう。。

第2章 社員

(入会)

第 5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、理事の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第 6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. (1)退社したとき。
  2. (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 (3)除名されたとき。
  3. (3)総社員の同意があったとき。

第3章  社員総会

(開催)

第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

(招集)

第11条 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より 1 週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. (1)社員の除名
  2. (2)理事及び監事の選任又は解任
  3. (3)理事及び監事の報酬等の額
  4. (4)計算書類等の承認
  5. (5)定款の変更
  6. (6)解散
  7. (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(議長)

第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事の互選により選出された代表理事代理がこれに代わるものとする。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第15条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)

第16条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第18条 当法人に、次の役員を置く。

  1. (1)理事 1名以上 20 名以内
  2. (2)監事 1名以上 3 名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(競業及び利益相反取引の制限)

第25条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. (1) 理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  2. (2)理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき。
  3. (3)当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

第5章 計 算

(事業年度)

第26条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、監事の監査を受け、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合 も、同様とする。

(剰余金の不分配)

第28条 この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第29条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第30条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第31条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。